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2009年12月21日月曜日

「奈良県市民オンブズマンの会 2009年12月度例会報告」

「奈良県市民オンブズマンの会 
 2009年12月度例会報告」



日時 12月19日(土)
    午後1時から4時15分


場所 橿原文化会館  

出席者数 12名、(初参加 大淀町仲川氏)




奈良県市民オンブズマンの会

 
■ 平成20年度
  奈良県県会議員政務調査費


  ● 訴訟中の事件 その後の連絡なし。


  ● H20年度調査費監査請求 
    坂口代表作成案の説明あり。


    A議員の調査研究費、
    I議員の研修費及び8議員の人件費と
    会派自民党海外調査費を対象に
    請求する内容。


    人件費の違法性の根拠はどうか等の
    意見が出されたが、今後検討することとした。


■ 宇陀設計談合 平成21年(行ウ)第13号


  現在公訴理由書作成中、


■ 行政委員月額報酬 平成21年(行ウ)第19号


  第3回口頭弁論 2010年2月9日 午前10時


■ 奈良県新築資金貸付金の件  
  来年2月監査請求の予定で検討中。


  12月 5日 
  中村、桐山、坂口、O 会議開催 


  12月24日 PM1.30
  会議開催するので、関係者の出席をお願いする。


■ 奈良県道路公社 談合の疑いあり、
  12月18日 開示請求した。




各地区オンブズマンの会 活動報告 順不同




奈良市民オンブズマンの会


○ 住民訴訟 
  奈良市環境整備職員特殊勤務手当
  返還請求事件


  鍵田元市長及元市幹部が総額3810万円
  損害賠償を支払い済みとの新聞報道があった。



香芝市民オンブズマンの会


 ○  市会議員の定数削減か
    報酬基準の引き下げを検討している。



大淀町


 ○ 奈良県市民オンブズマンには
   誰かが会員となることを考えている。
   活動もこれから検討する。



大和高田市オンブズマンの会


 ○ 体育協会に対する不透明補助金について 
   指導員の報酬受領書を入手したが、
   押印箇所黒塗りで解明進まず。


○ 県内12市の市会議長、副議長、
  議員の報酬をまとめた資料を配布し、
  議員報酬の妥当性について議論。


  更に資料を収集してみようということになり、
  一村がNETで収集できる範囲で作成
  次回報告する。



五条市オンブズマンの会


  ○ 政務調査費の監査請求を考えているが、
    請求書作成を奥田氏に依頼したい意向。


  ○ 交際費について調査中。



橿原市民オンブズマンの会


○ 増田議員からの当会中村代表に対する
  名誉棄損訴訟 11月26日 判決 
  訴えは棄却された。


○ 監査請求 防災センター用地買収、
  11月24日 再請求したが、棄却された。


○ し尿処理入札官製談合事件  判決 
  12月24日 10時 奈良地裁 出席要望あり。


○ 支援する住民訴訟 
  市民税滞納に伴う延滞金違法減免事件 
  次回公判 来年1月19日 午前10時 



王寺町民オンブズマンの会      

  報告事項とくになし



宇陀市民オンブズマンの会   

 報告事項とくにない。



御所市民オンブズマンの会  


○ 市民の意識が橿原市と比較した場合
  大きく違う。
  市民活動に諦めの境地もある。



大和郡山 議会を傍聴する会


○ 市長、議長との面談を実施、
  HPを12月17日 立ち上げた。


○ 自治基本条例の市長への答申案作成。



生駒 見張り番


○ 住民訴訟 
  東コミュニティセンター建設用地問題 


和解案 生駒市議会が否決。
再び裁判に持ち込まれる可能性が出てきた。


○ 高山地区開発問題


  県が医大附属病院を高山地区に
  移設する計画を表明、
  市長選の成り行きも含め事態は益々混迷化。

2009年11月23日月曜日

「奈良県市民オンブズマンの会 09年11月度例会報告」

「奈良県市民オンブズマンの会 
09年11月度例会報告」



日時 11月21日(土)
    午後1時から4時15分


場所 橿原文化会館  

出席者数 12名、
       今回、大淀町が入会し
       団体数は16となる。






奈良県市民オンブズマンの会


■ 平成20年度奈良県県会議員政務調査費


  ● 全議員から提出のあった使用明細の内から
    848枚をコピー精査中


    監査請求の提出期限、来年2月を目途に、
    監査請求書作成する。担当坂口代表。


    監査請求書の内容、総括的か、
    特定者に絞るのかは未定。  


■ 宇陀設計談合 平成21年(行ウ)第13号


  ● 10月29日 判決 棄却される。
    判決を不服とし、11月17日 控訴状提出 
    担当児玉弁護士


■ 行政委員月額報酬 平成21年(行ウ)第19号


  第2回口頭弁論 11月17日 午前10時


  原告 第1準備書面提出、被告 準備書面にある
  会議録の提出要求があったので、
  該当部分を提出する。


次回期日 10年2月9日 10時から


■ 奈良県新築資金貸付金の件


  大和郡山市、橿原市、奈良市について
  監査請求書原案作成担当を奥田氏に、
  個別事項のとりまとめは
  各市毎に行うこととした。
  提出期限は来年2-3月を目途とする。


現状では訴訟までの展開はむつかしいとの
意見が出された。


■ 宇陀 産業廃棄物の件


  告発状提出に関して、
  県オンブズマンの対応を審議、
  個人としての対応が基本で、
  県オンブズマンとしての対応には
  否定的な意見が出されたが、
  告発状の内容が充分検討出来て
  いないところで(武田さん退席)中断した。




各地区オンブズマンの会 
活動報告 順不同


奈良市民オンブズマンの会


○ 住民訴訟 
  奈良市環境整備職員特殊勤務手当
  返還請求事件


  敗訴を受けて、奈良市職員が
  同僚が負う事になった賠償金を支援するため、
  資金カンパを行っている。


○ 住民訴訟 
  くじびき談合損害賠償請求事件 


  最高裁判決で勝訴のあとを受け、
  業者に対する損害賠償請求額の入金状況 
  62.7百万円の内、32.1百万円入金
  (11月2日現在)


葛城市オンブズマンの会


 ○ 副市長退職金上乗せ問題について
   監査請求中 


 ○ 竹之内峠付近のプラスチック工場
   水道敷設に係る利用者負担に関し
   公開質問状提出中



大淀町(新規加入)


 ○ 新規加入 喜多さんが出席、
   現在4人の世話人で
   オンブズ発足の準備をしている。



大和高田市オンブズマンの会


 ○ 市有財産の無償貸し出しが何件かあり、
   調査中 高田高校、駐車場用地等。


 ○ 体育協会に対する補助金について
   不透明なところあり、調査中


五条市オンブズマンの会


  ○ 市長のリコール運動の話が進んでいる。


橿原市民オンブズマンの会


○ 増田議員からの
     当会中村代表に対する名誉棄損訴訟


  判決 11月26日 午後1時10分


○ 住民訴訟 官製談合損害賠償請求事件


  判決 12月24日


○ 監査請求 
     防災センター用地買収指し止め請求 
     一度却下されたが、11月24日 再請求する。  



王寺町民オンブズマンの会


○ 報告事項とくにない。


大和郡山 議会を傍聴する会


○ 11月13日 市長と面談、
      情報公開改善を要望した。



生駒 見張り番


○ 住民訴訟 
     東コミュニティセンター建設用地問題 


訴訟の和解に応じる形で、
市長は土地開発公社が保有する
本件土地を第三者に売却する方針を発表。


○ 高山地区開発問題


  来年1月の市長選挙で
     開発賛成、反対の民意が
     問われることになりそう。
     山下市長は賛成派だと言われている。

2009年10月24日土曜日

「奈良県市民オンブズマンの会 09年10月度例会報告」

「奈良県市民オンブズマンの会 
09年10月度例会報告」


日時 10月18日(土)
    午後1時15分から4時40分


場所 橿原市今井町 奥田事務所  
    出席者数 9名






奈良県市民オンブズマンの会






■ 住民訴訟 
  政務調査費損害賠償事件


  ● 被告・原告の意見書提出されたが、
    被告が原告意見書に対する反論を
    提出することになった。


    提出期限 10月22日


  ● 次回期日 裁判長が追って指定する。  


■ 宇陀測量入札談合について


  ● 10月29日(木)午後1時10分
    判決 奈良地裁


    損害額 20%を主張している。
    10%以下の場合は控訴を考える。


■ 行政委員の月額報酬について


  第1回口頭弁論 
  9月24日(木)午後3時30分 


  次回期日   
  11月17日(火)午前10時。


■ 奈良県新築資金貸付金等の件


  奈良、橿原、大和郡山各市それぞれで、
  監査請求書を作成請求すると同時に、
  一部組合にも提出する。


  提出の目途は来年2月とする。


■ 宇陀の産業廃棄物不法投棄の件


  担当者欠席のため、
  本件の監査請求の内容を確認してから、
  県オンブズとしての対応を検討する。






各地区区オンブズマンの会 
活動報告 報告順






奈良市民オンブズマンの会


○ 住民訴訟 
  特殊勤務手当て損害金返還訴訟


大阪高裁 判決 9月29日 上告を棄却


 この結果、鍵田元市長30.8百万円、
 吉田元出納長等に6.4百万円の
 損害賠償命令が出された。


○ 住民訴訟 
  くじびき談合損害賠償請求事件  


大阪高裁 判決 8月28日 
 上告を却下(受理しない)


 この結果を受けたと思われるが、
 市は関係業者に対する
 2年間の指名停止の処分を発表した。




橿原市民オンブズマンの会


○ 増田議員からの当会
  中村代表に対する名誉棄損訴訟


  第4回口頭弁論 8月25日、 
  次回期日 10月23日(金)午前10時


○ 住民訴訟 
  し尿処理官製談合損害賠償請求事件


  9月13日 和解協議があり、
  次回期日11月10日(火)午前10時30分


○ 支援する住民訴訟 
  議員の延滞金違法減免について
  奥田議員が訴訟しているもの


  第3回口頭弁論 
  11月10日(火)午前10時30分から   




王寺町民オンブズマンの会


○ 保井町長 第3セクター情報開示について
  選挙公約の未実施ほかを検討中。




大和郡山オンブズマンの会


○ 議会を傍聴する会
 (中村健幹事発起人)が発足することにより、
  当会としては今後
  大和郡山市民オンブズマンの会の二つを
  関係する団体として取り扱う事にした。




生駒 見張り番


○ 監査請求 
  公共嘱託登記業務委託契約 
  監査委員が改善勧告を出した。


○ 高山地区開発問題 


  10月11日 
  ストップ高山開発の市民会議開催 
  生駒見張り番としても
  開発反対の立場で運動する。




天理市民オンブズマン


○ 住民訴訟 
  公文書不開示処分取消し請求事件 
  市議会定例会 
  全体協議会の議事録開示


  10月16日付 提訴 
  梅光雅幸 本人訴訟 
  審査会の開示すべきとの答申に
  反した対応のため、提訴した。






市民オンブズ 大和高田


○ 市の土地を水利組合が駐車場
  (有料)として利用している問題を
  検討している。


  

2009年10月5日月曜日

「奈良県市民オンブズマンの会 09年9月度例会報告」

「奈良県市民オンブズマンの会 09年9月度例会報告」

日時 平成21年9月19日(土)午後1時0分から4時05分
場所 橿原市民会館3階  出席者数 会員9名

奈良県市民オンブズマンの活動報告等
1.政務調査費違法支出損害賠償命令請求事件
  9月24日(木) 午後4時 第12回口頭弁論
  原告 意見書について再度反論(最終)

2.行政委員の月額報酬訴訟
  9月24日(木)時間午後3時30分 第1回口頭弁論
  全国的に各地で監査請求の動きがある。

  京都市、函館市等。

3.宇陀設計談合の損害賠償命令事件
  9月29日(火) 午後1時10分 判決
  業者に求めるべき損害賠償額が

  10%なのか20%かが注目される。

各地オンブズマンの活動報告等
1.奈良市民オンブズマン
くじ引き談合事件 最高裁上告不受理 勝訴が確定
  奈良市民からの反響が出ている。

  Mail5通あり、1部を紹介。

2.橿原市民オンブズマン
  中村代表に対する名誉毀損訴訟 

  10月23日勝訴判決の見込み。
  中村代表から全国大会の概要報告があった。

3.大和郡山市民オンブズマン
  住宅建設資金の返済遅延問題報告。

  次回時間をとって対策を検討する。

4.見張番 生駒 
  高山開発は反対の立場、

  今後市長と対立する可能性あり。
  公共嘱託登記随意契約については問題を感じるが、

  訴訟はむずかしいと判断している。

5.天理市オンブズマン
  天理教のゴミ処理問題を検討中

6.五条市オンブズマン
  指定管理者制度 

  マンネリ化した現状に問題があり、検討中

7.王寺町オンブズマン
  片岡神社土地購入事件 判決(7月23日)で棄却、
  新保井町長 

  第3セクター情報開示の公約違反問題検討中

8.大和高田市オンブズマン
  子供会の運営に問題があり、検討中


2009年8月7日金曜日

「奈良県市民オンブズマン 毎月の定例会スケジュールのお知らせです。」

「奈良県市民オンブズマン 
毎月の定例会スケジュールのお知らせです。」


奈良県市民オンブズマン

例会は、
毎月第3土曜日の午後1時~4時
下記の場所で開催しています。

なお、
日時や場所に変更のある場合は、
事前にこちらのWebサイトでお知らせいたします。


奈良県橿原文化会館 0744-23-2771
橿原市北八木町3丁目65ー5 にて行います。 
最寄り駅は近鉄 大和八木駅で、 
駅から徒歩1分です。


「新規に参加される方は、
大変お手数ですが

奈良県橿原文化会館 
1階の入り口を入って左奥にある受付兼管理事務所で
何階の何号室か詳しい場所をお尋ねください。」



2009年6月23日火曜日

「奈良県市民オンブズマンの会 20年度(第12回)総会報告」

奈良県市民オンブズマンの会 

20年度(第12回)総会報告

日時 平成21年6月20日(土)

    午後1時15分から4時30分


場所 生駒市セイセイビル4階  

    出席者数 会員27名、一般 20名

一部

記念講演  1時15分から2時45分

講師 生駒市長 山下真

演題 

市民の監視が行政を変える~訴える側から訴えられる側へ

レジュメ 

1.オンブズマンの存在意義

2.オンブズマンの武器

3.訴える側の経験

4.訴えられる側の経験

5.地方公務員の一般的なコンプライアンス感覚

6.最近の住民訴訟事例から

7.生駒市の改革事例について

双方の立場を体験していることと、

具体的な話で非常に説得力があり、好評であった。

二部 

総会  3時から4時30分

議長選出  中家昌明幹事

議事 1.

平成20年度活動報告  坂口保代表

(1)規約の確認

(2)主な活動

① 政務調査費 住民訴訟 文書提出命令申立て中
          次回公判 7月21日 午後4時30分

② 宇陀市設計談合 監査請求から訴訟中 
  次回公判 6月25日 午後4時

③ 奈良県行政委員月額報酬支出差止め請求 監査請求

  6月11日却下 訴訟を検討中        

④ 公文書開示請求

・ 学研都市高山地区第2工区関係

・ 宇陀・吉野地域の土木、建設に係る開札録、契約書など。

・ 奈良県行政委員月額報酬に係る文書など。

・ 知事交際費、入札結果調書

(全国情報公開ランキングアンケート用)

2.平成20年度会計報告 中村健幹事(会計担当)、
          会計監査報告 監事 福井隆夫

  1,2は一括審議の上、拍手をもって承認

3.平成21年度役員の選出 

下記の通り拍手をもって承認(20年度と同じ)

代表幹事 坂口保   

幹  事 桐山幸紀、中家昌明、一村哲司、中村健(会計)

監  事 福井隆夫

4.その他

(1)加入団体数 14から15団体に訂正

(2)規約7「幹事」の部分を訂正する。

  提案者の具体的な提案を受けて、

  幹事会で検討し、次回例会(臨時総会的なもの)で

  規約(文章)を提示し承認を受ける。

  (提案者には事前の了解を貰う)

(3)各地の活動報告は時間の関係もあり、省略。

  但し、橿原、大和郡山、王寺のオンブズマンの

  資料配布があった。

  尚、参加団体等の平成20年度実績報告書 

  (小冊子)が作成、配布された。

2009年5月26日火曜日

「奈良県オンブズマン5月 報告」

 奈良県オンブズマン5月 報告

1,奈良県政務調査費違法支出損害賠償命令請求事件について
(奈良地方裁判所平成20年(行ウ)20号)(1)裁判の経過
前裁判長は、文書送付嘱託を認容し、県会議員に領収書などを出すことを求めました。

(県会議員は、申し合わせて領収書などを出すことを拒否)
そこで、原告らは、2009年2月5日に文書提出命令を申し立てました。
(2)被告は、2009年4月7日に文書提出命令に反対する意見書を提出。
(3)原告らは(2)の被告に対する反論の意見書を提出しました。
(反論の要旨):詳しくは、左記の意見書を参照  

裁判所が文書提出命令を行うか否かの判断にあたっての争点。
① 必要性の有無。
② 立証事項が特定されているか否か。
③ 対象文書が自己使用文書であるか否か、です。
上記①から③の説明をします。 

①について被告は、原告らの主張は旧条例が領収書等の証拠書類の開示を認めていないという条例の不備を問題にしているだけであり、支出の違法性を具体的に指摘し、主張している訳ではないので、そもそも領収書等の証拠書類の提出を認める必要性はないとしています。 
また、被告は、②についても、文書提出命令の申立が「探索的」つまり立証事項を特定せず、何が違法事由にあたるのかを探すための、濫用的な文書提出命令の申立であって違法であると主張しています。
 ③については、民事訴訟法220条4号ニで「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」は文書提出命令の対象とならないということが定められており、被告は領収書等がこれにあたると主張しています。 今回の意見書は被告の主張に反論しています。
(4)裁判は、重要な局面を向かえていますので、多くの傍聴者の参加を期待しています。
(ホールに集合しています。)
 次回6月2日(火)10時00分 奈良地方裁判所 
       
  2,6月の例会は、総会です。
平成21年度総会・記念講演
記念講演は、山下市長平成20年6月20日(土) 午後1時00分~4時00分

一部 13:20~14:20 (受付12時30分)
山下市長 記念講演
「奈良県市民オンブズマン」平成21年度総会は、

生駒市の山下市長に記念講演をお願いして、上記の要領で行います。
どなたでも多数ご参加下さい。
(無料)二部 14:30~16:00 
平成21年度奈良県市民オンブズマン総会
 場所
生駒市 セイセイビル  
402,403号室  TEL 0743-73-0500

注意:セイセイビルには、駐車場がありません。
近隣には、有料駐車場があります。

「政務調査費 意見書(文書提出命令)2」

「政務調査費 意見書(文書提出命令)2」

平成19年(行ウ)第20号 政務調査費違法支出損害賠償命令請求事件
  原 告  阪口保外55名
  被 告  奈良県知事

意見書

2009(平成21)年5月  日

奈良地方裁判所民事部合議係 御中

原告ら訴訟代理人弁護士 相  良  博  美   

同       弁護士 石  川  量  堂   

同復代理人   弁護士 無 漏 田  恭  生   

 原告らがなした文書提出命令申立について,被告から平成21年4月7日付意見書が提出されているが,これに対する原告らの反論は,以下のとおりである。
第1 文書提出の必要性について
 被告の上記意見書の要点の一つは,「原告は制度の欠陥を違法理由としているのであるから,議員や会派の個々の支出について証拠調べをする必要はない。したがって,文書提出命令も必要がない」というものであるが,以下のとおり反論する。
1 最近の裁判例に見る、政務調査費の支出の違法性の判断基準について
 (1) 名古屋高裁平成21年2月26日判決
三重県桑名市議会における特定会派の政務調査費の一部支出を違法とした名古屋高裁平成21年2月26日判決(平成20年(行コ)第32号)は,政務調査費の支出の適法性の判断基準について下記のように判示する(なお,引用判決文中,被控訴人とは桑名市長である。)。本判決の原審判決は,津地裁平成20年5月19日判決である。

「ア 法100条13項は『普通地方公共団体は、条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部としてその議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない』と定め,これを受けて,桑名市において定められた本件条例(原判決2頁16行目参照)は,2条において政務調査費の交付先を会派に限ることともに,5条において『会派は,政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない』と定め,8条において『政務調査費の交付を受けた会派は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から当該会派がその年度において市政の調査研究に資するために必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還をしなければならない。』と定めている。そして本件条例5条を受けた本件規則(同3頁16行目参照)において定められた本件使途基準は,使用が許される支出項目として8項目を挙げ,それぞれについて内容を説明,例示しているところである。」
「イ 政務調査費が地方議会の活性化を図るために,地方公共団体の公金から交付されている以上,これを用いて会派が行う調査活動は、市政と無関係であってはならず,少なくとも,市政との関連性が必要であり,この関連性を欠く調査活動は、本件使途基準に反する違法なものというべきである。
もちろん,具体的な政務調査活動や政務調査費が本件使途基準を満たすかどうかの判定の難しい場合もあろうが,その点は,活動・支出の目的等に照らして,事実認定の原則に従って決すべきは当然である。そのようにしても不明な費用がある場合については,いわゆる立証責任の分配の原則(訴訟前ではそれに準じる。)に従って判断するのが相当であるが,本件条例8条からすると,会派は,交付を受けた政務調査費の総額から,必要な経費として支出した残額がある場合,返還しなければならないと定められている以上,政務調査費が公金であることに照らすと,必要な経費かどうか不明なものは,返還の対象となると解すべきである。」
「ウ 被控訴人は,議会の自律性,会派による政治活動の自由等から,桑名市議会の会派が行う調査研究活動として,合理性ないし必要性を欠くことが明らかであると認められない限り,政務調査費の支出が本件使途基準に反するものとはいえない旨主張し,原判決が,政務調査費の支出が一見明らかに市政とは無関係であるとか,極めて不相当あるいは著しく高額であるなど,支出の必要性は合理性を欠くことが明らかであると認められる場合に限り,本件使途基準違反の違法の問題が生じ,そうでない限りは,会派ないしはその所属議員が当該支出について政治的責任を負うことはともかく,違法の問題は生じない旨判示しているが,上記イに反する趣旨を含むものであれば,その限度では採用することができないというべきである。」
(2) その他の判決
「会議費」として計上され,備考欄に「食糧費等」と記載された支出に関し,会派が文書提出命令に応じず,その支出の具体的な内容が明らかにならなかった事案について,上記「会議費」に計上された全額を違法支出とした名古屋高裁金沢支部平成20年2月4日判決(甲9の10),「議員が政務調査活動に必要な費用として支出したことにつき,それを裏付ける資料がない場合には,基本的にこれを正当な政務調査費の支出ということはできないし,当該支出に係る領収書等が提出されたとしても,その領収書の作成者の住所を欠いていて第三者による事後的検証が困難な場合や領収書の記載からは政務調査との関連性が明らかではないにもかかわらず,それを補足する説明が為されないような場合には,当該議員は,当該支出が使途基準に合致しない違法な支出とされることを甘受せざるを得ない」と判示する仙台高裁平成19年12月20日判決(甲9の2)などは,上記名古屋高裁平成21年2月26日判決と同列の考え方に立つものと思われる。
 (3) 奈良県議会の政務調査費についても同様
本件条例においても,名古屋高裁平成21年2月26日判決で摘示された「桑名市議会政務調査費の交付に関する条例」8条と同様,交付された政務調査費を使途基準に従って使用した額を総額から控除した場合に残余があれば,会派及び議員はこれを返還しなければならない(条例12条)とされている。また,奈良県議会についても政務調査費が「公金」から支出されている点においても桑名市議会と何ら変わりがない。
したがって,必要な経費かどうか不明なものは返還の対象となると解すべきであるという,政務調査費の支出の適法性に関する上記判決の判断基準は,奈良県議会の政務調査費についても妥当すべきである。
2 証拠書類公開義務の有無と支出の違法性は関係ない。
ところで,被告は,原告らの主張を「結局のところ『証拠書類の公開を義務付けていない改正前条例及び改正前規程は違法である。』と捉え,政務調査費に関する制度自体の違法を主張するものである」とする。
しかし,政務調査費の支出の違法性は,政務調査費の目的及びそこから導かれる使途基準に適合するか否かによって判断されるのであって,政務調査費の支出に関する領収書等の証拠書類の公開が義務づけられているか否かは関係がない。
そして,違法か否かの判断基準については,①情報公開を促進し,政務調査費の使途の透明性を確保しようとした地方自治法100条13項及び14項の趣旨,②政務調査費は公金から支出されており,その支出内容はできる限り明らかにされる必要があること,③本件条例では政務調査費の使途基準に従って使用することが求められ(条例9条),政務調査費を使途基準に従って使用した額を総額から控除した場合に残余があれば,会派及び議員はこれを返還しなければならない(条例12条)とされていること,④自ら政務調査費を使用し,その支出に関する資料を所持する会派や議員らがもっとも容易にその内容を明らかにできる立場にあり,訴訟への補助参加も可能かつ容易であること,等の事情に鑑みれば,上記名古屋高裁判決の示したとおり,必要な経費かどうか不明なものは返還の対象となるべきである。
そして,そのような判断基準に基づいて違法性を判断した場合,証拠書類の公開義務がある場合であろうとない場合であろうと,結局のところ当該支出の具体的な内容によってその適法違法が決まってくるのであって,証拠書類の公害義務の有無と違法性の有無は関係がない。
 3 文書提出命令の必要性
(1) 支出の違法性に関する原告の主張の趣旨
少なくとも,現在のところ,本件各支出が政務調査費の目的や使途基準に適した形でなされたものかどうかを裏付ける何らの証拠もなく,政務調査費の目的及び使途基準に照らして必要な経費かどうかが明らかな状況にない。そのような状況下においては,原告らとしてはこれらの支出を適法なものと見ることはできないと考える。それ故,支出の全てが違法であると主張しているのである。
 (2) 文書提出命令の必要性
しかし,立証責任を全面的に被告が負うものではないから,原告らとしても違法性に関してさらに一層明確な根拠を示す必要があり,そのための立証活動の一環として文書送付嘱託及び文書提出命令の申立をしたものである。
政務調査費の支出の違法性が問題になった住民訴訟においても,結局のところ,裁判所は,各支出の具体的な内容を吟味検討して各支出が政務調査費の目的及び使途基準に照らして必要な経費か否かを判断している。このことは甲9の1~18の各裁判例を見ても明らかである。
そして,本件のように,領収書や会計帳簿が,条例上公開の対象となっていない場合であっても,上記の違法性の判断にあたって,各支出の具体的な内容の吟味検討のために領収書や会計帳簿などの証拠書類は必要である。
 (3) 文書提出命令を認めた裁判例
したがって,裁判所は,その必要性を認め,原告の住民からなされる文書提出命令を受け,その命令を出している。
現時点で,裁判所が文書提出命令を発した事例は,原告らが把握しているものに限っても下記ア~エのとおりである。このうち,ウの決定は7会派の政務調査費の支出全てを対象とした事案であり,エは名古屋市議会の自由民主党名古屋市会議員団の所属議員に交付した1億3500万円を不当利得として主張している事案である。

ア 青森地裁平成18年2月23日決定(平成18年(モ)第10014号,基本事件・平成17年(行ウ)第4号,甲9の3参照。)は、弘前市議会の一議員に対してその政務調査の支出に係る平成15年度(4月分を除く)の会計帳簿及び領収書の提出を命じている。
イ 名古屋高裁金沢支部平成18年12月15日決定(平成18年(行タ)第1号,基本事件・平成18年(行コ)第8号,甲9の11参照。)は,金沢市議会の会派である自民党金沢・市民会議,かなざわ議員会の平成15年度政務調査費に係る会計帳簿のうち「会議費」項目に該当する支出が記載されている部分及び同支出に関する領収書等の提出を命じている。
ウ 大分地裁平成20年8月7日決定(平成20年(行ク)第1~第7号)は,大分県議会の7会派に対し,平成17年度に支出した政務調査費すべての証拠書類(請求書・領収書等)の提出を命じている。
エ 名古屋地裁平成21年1月13日決定(平成20年(行ク)23号,基本事件・名古屋地方裁判所平成18年(行ウ)第80号)は,名古屋市議会の会派である自由民主党名古屋市会議員団に対し,平成16年度に支出した政務調査費に関する「政務調査費報告書」と同書面添付の領収書の提出を命じている。
 (4) 結論
以上,いずれも領収書や会計帳簿の開示義務が認められていない支出が問題になった,上記(3)ア~エの事例と本件とを別異に解すべき合理的な理由はなく,本件においても文書提出命令の必要性がある。

第2 立証事項の特定について
 被告の上記意見書の要点の二つ目は,立証事項が特定されていないという点にある。これについては,以下のとおり反論する。
1 被告は,上記意見書において,原告らが立証事項として記載した「政務調査費の支出が使途基準に適合しない違法な支出であること」というのは,評価であって事実ではないと述べている。これについては,立証事項を「政務調査費を政務調査以外の用途に使用したこと」と解釈すればいいだけのことであり,本質的な問題ではない。
2 本質的な問題は,本件文書提出命令申立が「模索的証明」として不適法となるか否かである。
理念的な民事訴訟(そこでは,対等な当事者が想定されている)において,一方の当事者が何ら証拠収集の努力をすることなく,安易に文書提出命令申立を濫用するようなことがあれば,「模索的証明」として,申立が却下されることはあり得る。しかしながら,現実には,医療過誤訴訟や公害訴訟などのように証拠が偏在するケースが少なからず存在する。
「模索的証明」として不適法となるか否か(立証事項をどの程度特定すべきか)を考える場合,証拠の偏在の程度や他の方法での立証可能性などを判断材料に加える必要がある。
本件の場合,原告らは,監査請求を行ない(訴訟提起前),さらに,文書送付嘱託申立(訴訟提起後)を行なっており,原告らのできる最大限の努力をしている。
以上の観点からすると,本件では,「政務調査費を政務調査以外の用途に使用した」との記載で立証事項の特定は十分と考えるべきである。さらに,進んで政務調査費の具体的支出態様まで原告らが指摘することは不可能であるし,また,その必要もない。
なお,「支出の実態と本件収支報告書の記載とが異なっていること」や「政務調査活動以外に支出していること」などが立証事項の特定として十分か否かが争われた,上記第1,3(3)エの名古屋地裁平成21年1月13日決定において,名古屋地方裁判所民事第9部は,「…,政務調査費の支出の適正性を裏付ける資料は相手方が保有するものに限られ,申立人ら自身はこれらを立証する手段を保有していないことなどに照らせば,本件申立てが模索的証明のためになされたものであると直ちにいうことはできず,本件申立てが『証明すべき事実』の特定が不十分で不適法なものであると認めることはできない。」として,立証事項の特定を認めている。
3 小括
 以上よりすれば,本件文書提出命令申立における立証事項の特定は十分である。

第3 対象文書が自己利用文書であるか否かについて
被告の上記意見書の要点の三つ目は,対象文書が民事訴訟法220条4号ニにいう「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(自己利用文書)にあたるという。また,被告は,これらの文書が開示されれば執行機関や他の議員、会派からの政務調査に対する干渉を招くおそれがあるという。これについては,以下のとおり反論する。
1 旧条例11条は,議長に政務調査費についての調査権限を認め,旧規程7条は,会派の政務調査費経理責任者及び議員に対し,政務調査費についての会計帳簿及び証拠書類等の保管義務を課している。
2 議長が旧条例11条の調査権限を行使するためには,旧規程7条の会計帳簿及び証拠書類を吟味するほかなく,議長が会派の政務調査費経理責任者や議員に対し,会計帳簿や証拠書類の提出を命じたならば,経理責任者や議員は,これを提出せざるを得ないはずである。したがって,本件対象文書は,少なくとも議長に開示されることが予定されているのである。
3 さらに,地方自治法221条2項によれば,地方公共団体の長は,予算の執行の適正を期するため,補助金,交付金等の交付を受けたものに対して,その情況を調査し,又は報告を徴する権限を有するのであるから,地方公共団体の長である奈良県知事は,この権限に基づき,政務調査費の支出が適正であるか否かを調査することができるはずである。知事がこの調査をするためには,やはり,本件対象文書を吟味する必要があり,経理責任者や議員が会計帳簿や証拠書類の提出を知事から求められた場合,これらを提出せざるを得ないはずである。したがって,本件対象文書は,知事に対しても開示が予定されている文書といってよい。
4 執行機関による政務調査の干渉という懸念については,行政の中立性にかんがみても,領収書等の書類が開示されれば,開示されない場合と比べて,会派及び議員の調査研究が執行機関の干渉が強まるとうことは考えられない。
上記書類が開示された場合には「他の会派からの干渉」によって会派や議員の調査研究が阻害されるとの懸念についても,会派や議員は他の会派や議員の政務調査費の支出を是正すべき権限を有していないこと,上記書類が開示されることによって,会派や議員が相互に他の会派や議員の政務調査について意見や批判を述べ合うことで支出が適正化が期待できる面も否定できない。以上のように考えると,一概に干渉による調査研究に対する阻害のおそれがあるとはいえない。
上記第1,3(3)エの名古屋地方裁判所決定は,「相手方は,本件各文書が外部に開示された場合には,議員の政務調査活動が執行機関,他の会派等の干渉によって阻害されるおそれがある旨主張するが,一件記録に照らしても,そのようなおそれがあるということはできない。」という。
5 以上よりすると,「…,対象文書が,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書にあたることは明らかである。」(被告の上記意見書7頁)との主張や「…,政務調査費支出にかかる証拠書類が開示されると,…,会派及び議員の調査研究が執行機関や他の会派の干渉によって阻害される虞があるからである。」(同)との主張は,成り立ち得ないことが明らかである。
そもそも,「会派及び議員の調査研究が『執行機関』や他の会派の干渉によって阻害される虞がある」との主張が会派や議員からなされるならいざ知らず,執行機関の最高責任者である被告からなされているのは如何なものであろうか。
6 なお,奈良県政務調査費の交付に関する条例及び規程は,平成20年3月に改正され,収支報告書に領収書等の添付が義務づけられ,かつ,一般市民がそれらを閲覧・謄写することが可能となった(新条例13条,新規程9条)。奈良県に限らず,他の多くの地方公共団体においても,続々と領収書等の開示を義務づける方向で条例等の改正がなされている。
 被告は,奈良地方裁判所の古い判決を証拠として提出し(乙11),議員の活動の中には公開になじまないものがあること,そのような活動に一定の公金を支出することは許されることなどを主張する。しかし,この判決は,地方自治法の改正によって条例による政務調査費の支給制度が設けられる以前に、奈良県の要綱によって支給された,平成10年度の政務調査研究費に対するものである。
これに対して,少なくとも,現在,特に政務調査費の支出の透明化,情報公開の促進を趣旨として地方自治法が平成12年に改正され,条例による政務調査費支給の制度が設けられてからは,使途が明らかでない公金支出は認められないというのが基本的な考え方である。原告が,既に2008年8月29日付準備書面で指摘した裁判例(甲9の1~16)及び前記名古屋高裁平成21年2月26日判決も同様の考えに立つと行って差し支えない。
平成20年3月の奈良県条例等改正の流れも,上記地方自治法の趣旨に沿うものであり,被告が主張するような古い考え方を否定するものである。
被告は,平成20年3月改正前の条例及び規程の下では領収書等の添付義務がなかったので,「調査研究活動に関わる経費であれば,秘密にしておきたい調査活動や協力者のプライバシー保護に配慮が必要なものであっても,特段の注意をすることなく政務調査費を充当することが可能であった。」(被告の上記意見書8頁)と述べるが,このことは,反面で「会派や議員は,特段の注意をすることなく政務調査費を私的に流用することが可能であった。」とも言えるのである。因みに,大分地裁平成20年8月7日決定(平成20年(行ク)第1~第7号)の後,この住民訴訟の原告は,上記決定によって開示され領収書に基づいて「大半が支出を裏付ける領収書などの資料がなく,日当の意味合いで支給されている」こと,「支援者が県議会の傍聴に訪れた際の弁当代」も政務調査費から支出されていたこと,などを主張している模様であり(添付書類5,6),開示の対象となっていなかった時代の政務調査費の使い方が相当杜撰であった可能性を示唆している。
なお,上記第1,3(3)ア~エで文書提出命令が認められた結果,秘密にしておきたい調査活動や協力者のプライバシーが侵害されて問題となっているというような事情はない。
7 被告は,本件対象文書が開示されることによる弊害を縷々述べるが,原告らは,以上のような理由から被告が述べるような弊害が生じるとは考えていない。
万一,何らかの弊害が生じるとしても,審尋手続(民事訴訟法223条2項)やインカメラテスト(同6項)など,弊害を未然に防止する制度が存するのであり,審尋手続やインカメラテストを経た上で文書提出命令を発令するか否かを検討すればいいだけのことである。
会派や議員が未だ意見を述べていない段階で,執行機関の最高責任者である奈良県知事が「『執行機関』の干渉によって阻害される虞がある」との主張をしているのは,本末転倒と言わざるを得ない。
8 小括
以上より,本件対象文書は,自己利用文書にあたらないことは明らかである。また,本件対象文書の開示によって何らかの弊害が生じるとしても,その弊害を未然に防止することは可能なのであり,被告の意見には十分な説得力がない。

第4 結論
以上述べたごとく,被告の上記意見書には十分な理由がないのであり,民事訴訟法223条2項の審尋手続を進めて頂きたい。

            添付書類

1 青森地裁平成18年2月23日決定(平成18年(モ)第10014号,基本事件・平成17年(行ウ)第4号,甲9の3参照。)
2 名古屋高裁金沢支部平成18年12月15日決定(平成18年(行タ)第1号,基本事件・平成18年(行コ)第8号,甲9の11参照。)
3 大分地裁平成20年8月7日決定(平成20年(行ク)第1~第7号)
4 名古屋地裁平成21年1月13日決定(平成20年(行ク)23号,基本事件・名古屋地方裁判所平成18年(行ウ)第80号)
5 平成20年9月11日付大分合同新聞HPの記事
6 平成20年11月21日付大分合同新聞HPの記事
                                   以上

「奈良県市民オンブズマンの会 09年5月度例会報告」

「奈良県市民オンブズマンの会 09年5月度例会報告」

2009年5月例会 奈良県市民オンブズマン   
5月16日(土)橿原文化会館
議題・・奈良県の課題1.00~2.30 


各市の取り組み2.30~4.00

1、政務調査費違法支出損害賠償命令請求事件 


平成19年(行ウ)第20号
① 第9回口頭弁論  4月15日(水)午後3時30分 201号室 


奈良地裁
参加者13人
② 第10回口頭弁論の参加体制 6月2日(火)午前10時00分 


奈良地裁
別紙:緊急アピール

2、宇陀の設計談合の損害賠償命令請求事件 


平成20年(行ウ)第13号
第3回口頭弁論5月12日(火)午後4時00分  


奈良地裁
参加者2人
 別紙:原告第1準備書面
弁護士からの要望:


最近1年について、落札率を調べて欲しい。

その日に、改札禄を開示請求しました。

第4回口頭弁論 6月25日(木)午後4時00分 奈良地裁

3, 全国情報公開度ランキングアンケート
 知事交際費・入札結果調書(A4コピー用紙の購入契約)の


アンケート結果を全国オンブズマンに郵送。

(大阪の見張り番は、全市のアンケート結果を集約しています。)

4,毎日新聞の記事「奈良県は、公共工事の見直しが少ない。」
  別紙

5, 高山第2工区開発の反対の取り組み
  別紙:第6回PT会議の議事録など開示請求。
  別紙:ビラ(見張り番・生駒)「情報公開条例に違反している。」
     5月13日(木)7時30分~8時30分見張り番・生駒


    「奈良駅でビラ配布。」
  別紙:生駒で市民集会の開催の紹介
     詳細な資料を配付します。


6,石川弁護士からの要請
  奈良市の大形ごみ業務手当「監査結果について記者会見をするように」
  別紙:記事 前回はくじびき談合で記者会見

7,次年度の役員について
  意見があれば!


8,総会
  6月20日(土)1時~4時  一部 山下市長の講演
                 二部 総会  2時30分~4時
場所 生駒市 セイセイビル  
402,403号室  TEL 0743-73-0500
(1) 取り組みについて
市長との打ち合わせ
ビラの作成  (完成したビラは、添付メールで送る。)
街頭での宣伝 (生駒駅では、見張り番・生駒が中心に)



(2) 参加体制の確認
人数の確認



9,その他
各市の取り組み2時30分~4時

(1)奈良市オンブズマンの活動について

(2)橿原オンブズマンの活動について

(3)王寺オンブズマンの活動について
     
(4)大和郡山の活動について

(5) 見張番「生駒」の活動について
 生駒市東コミュニティ施設用地差止め請求事件 
 次回公判6月4日11時00分
 見張り番・生駒ニュースの奈良駅で配布:5月14日。
 5月12日、都市計画課:都市計画の縦覧
 (高山地区の変更)について説明を求めた。
 5月12日、開示請求:奈良県公共嘱託家屋調査協会について

(6) 御所市オンブズマンの活動について

(7) 天理市オンブズマンの活動について

(8) 桜井オンブズマンの活動について

(9) 五条市オンブズマンの活動について

(10)大和高田オンブズマンの活動について

(11)宇陀市民オンブズマンの活動について

(12)香芝市市民オンブズマンの活動について

(13)川西町オンブズマンの活動について

(14)葛城市オンブズマンの活動について



※「サイト管理者からのお詫び」
 今回の例会開催のお知らせが不注意により
 事前にWebサイト上で告知出来ませんでした。
 ご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。 西尾仁秀

2009年4月21日火曜日

「奈良県市民オンブズマンの会 09年4月度例会報告」

「奈良県市民オンブズマンの会 09年4月度例会報告」

日時 4月18日(土)午後1時から4時
場所 橿原文化会館  出席者数 12名


奈良県市民オンブズマンの会

■ 住民訴訟 政務調査費損害賠償事件
  ● 4月15日(月)第9回口頭弁論 

    午後3時30分から 奈良地裁
    被告 文書提出命令を拒否 
    これに対し原告は意見書を提出する。
  ● 次回期日 6月2日 

    石川弁護士より傍聴者の動員要望があった。  

■ 宇陀測量入札談合について
  ● 5月12日(火)第3回口頭弁論 

    午前10時から奈良地裁

■ 情報公開度ランキングアンケート
  知事交際費、入札結果調書 開示請求し入手、
  4月30日までに纏め、
  全国オンブズマンに報告する。

■ 行政委員の報酬についての住民監査請求 

  4月15日提出、
  記者会見

  翌日、奈良新聞を除く全紙で報道される。
  21年度の支払差し止めを内容としているが、
  19年度実績で奈良県の損害は約68百万円。

■ 自治体職員互助会に対する公金の使用について
  互助会運営実態に関し県が実施したアンケート 
  県内8市町村の資料開示請求し、入手。
  問題が大きい奈良市、王寺町において
  今後監査請求の方向で検討する。

■ 学研都市高山地区問題
  石川弁護士の意向もあり改めて県オンブズマンとして
  取り組むことも含めて今後検討する。
  現状では監査請求のタイミングにあるのか
  不透明なところもあり、今後の推移を見ながら
  検討することになる。



各地区オンブズマンの会 活動報告 報告順

 奈良市民オンブズマンの会
○ 住民訴訟 

  奈良市環境整備職員特殊勤務手当返還請求事件
  次回公判 5月21日 午後1時15分から 大阪高裁  
  結審となる見込み

○ 住民訴訟 くじびき談合損害賠償請求事 
判決 
  大阪高裁 
  4月17日(金)
  控訴は棄却された原告側の勝利、
  今後最高裁までゆくのか、被告の動向に注目。

○ 自治連合会の運営実態について調査を検討している。

 橿原市民オンブズマンの会
○ 増田議員からの当会中村代表に対する名誉棄損訴訟
  県オンブズマンとして、
  又全国のオンブズマンとしても応援体制を強める。
  5月7日 10時40分 第2回公判 葛城支部

○ 住民訴訟 官製談合損害賠償請求事件
  4月20日(月)口頭弁論 午前10時から   

 王寺町民オンブズマンの会
○ 住民訴訟 片岡神社旧参道用地購入損害賠償事件
  第3回口頭弁論 4月13日(水)午前10時30分から
 
  次回期日 5月21日(木) 午前10時30分 奈良地裁 
  結審となる見込み。

 大和郡山オンブズマンの会
○ 工事関係入札談合疑惑の監査請求は却下された。

 生駒 見張り番
○ 住民訴訟 東コミュニティ施設用地取得差止請求事件公判 
  4月21日 3時30分

 市民オンブズ 大和高田
○ 4月12日 定例連絡会議 議員報酬の見直し、
  補助金団体の見直し等

○ 議会会派別面談の実施

 御所市 
 入札制度の改善 
 指名から一般競争入札への改善を検討している。

 五条市  
 とくに問題提起はない。

 吉野町  
 とくに問題提起はない。

2009年4月12日日曜日

「奈良県市民オンブズマン 4月18日(土)の例会のお知らせです。」

「奈良県市民オンブズマン 
4月18日(土)の例会のお知らせです。」

平成21(2009)年3月21日(土)午後1時~4時  
奈良県橿原文化会館 
橿原市北八木町3丁目65ー5 にて行います。 
最寄り駅は近鉄 大和八木駅で、 駅から徒歩1分です。

「参加される方は、
奈良県橿原文化会館 
1階の入り口を入って左奥にある受付兼管理事務所で
何階の何号室か詳しい場所をお尋ねください。」

2009年3月29日日曜日

「奈良県市民オンブズマンの会 09年3月度例会報告」

奈良県市民オンブズマンの会 09年3月度例会報告

日時 3月21日(土)午後1時から4時10分
場所 橿原文化会館  出席者数 14名

■(葛城市、吉野町から新規参加)

奈良県市民オンブズマンの会

■ 住民訴訟 政務調査費損害賠償事件
  ● 4月15日(月)第9回口頭弁論 

     午後3時30分から 奈良地裁

■ 宇陀測量入札談合について
  ● 5月12日(火)第3回口頭弁論 

     午前10時から奈良地裁

■ 開示請求
 3月4日 選管委員、労働委員、収用委員の

 月額報酬について開示請求した。
 3月25日 情報入手予定
 監査請求書提出の方向で検討している。

 監査請求書作成 担当 坂口代表

■ 学研都市高山地区問題

 6億円の調査費差し止め請求については
 消化不足と争点など問題点多く、
 県オンブズマンとしては取上げることに積極的な意見がなく、
  本件は生駒見張り番で検討することになった。


■ 情報公開度ランキング調査 前月の申し合せ事項未実施。
 県については25日開示請求する。(阪口)
 橿原市でアンケートの回答を用意する。(要調査)

■ 自治体職員互助会に対する公金の使用について
 県で入手した情報に基づき県内市町村の実態を報告(一村) 
 自治体別資料請求中 3月24日入手し、

 次回例会で検討する。


各地区オンブズマンの会 活動報告 報告順

奈良市民オンブズマンの会
○ 住民訴訟 奈良市環境整備職員特殊勤務手当返還請求事件

 次回公判 5月21日 
 午後1時15分から 大阪高裁  結審となる見込み

○ 住民訴訟 くじびき談合損害賠償請求事件 

 奈良市が控訴したが、
 双方からの準備書面提出なく結審となり、
 判決 4月17日(金)13時から 大阪高裁


○ 監査請求 収集課職員 大型ゴミ業務手当ては支給してならない。
 
橿原市民オンブズマンの会
○ 増田議員からの当会中村代表に対する名誉棄損訴訟
 当会として断固として闘う。

○ 住民訴訟 中和広域消防組合不正採用事件 
 判決3月13日 敗訴 棄却

○ 住民訴訟 官製談合損害賠償請求事件
 4月20日(月)口頭弁論 午前10時から
   
王寺町民オンブズマンの会
○ 住民訴訟 片岡神社旧参道用地購入損害賠償事件
 第3回口頭弁論 4月13日(水)午前10時30分から 

○ 王寺町をよくする会との共同活動を計画している。

大和郡山オンブズマンの会
○ 工事関係入札談合疑惑で2月3日監査請求提出。
 来月回答がある予定。

生駒 見張り番
○ 住民訴訟 東コミュニティ施設用地取得差止請求事件 

大和高田オンブズ
○ 議会各会派と面談を実施している。
 ゴミ処理料金や家庭ゴミ有料化の対応について提案している。

葛城市 オンブズマンの会は現在結成されていない。
○ ゴミ焼却施設職員の異常残業について問題提起 
 年間1600時間残業
 住民監査請求して追及する必要性を確認したが、

 更に情報開示請求し、真相を調査する必要がある。
 県オンブズとしても協力する。

桜井市民オンブズマンの会
○ 給食の民営化について  ?

吉野町 オンブズマンの会は現在結成されていない。
○ 今回は特に問題提起はない。





2009年3月15日日曜日

「奈良県市民オンブズマン3月21日(土)の例会のお知らせです。」 

「奈良県市民オンブズマン 
3月21日(土)の例会のお知らせです。」


平成21(2009)年3月21日(土)午後1時~4時  
奈良県橿原文化会館 3階 第2会議室
橿原市北八木町3丁目65ー5 にて行います。 
最寄り駅は近鉄 
大和八木駅で、 駅から徒歩1分です。

「初めて参加される方は、

奈良県橿原文化会館 の入り口を入って左奥にある

受付兼管理事務所で場所をお尋ねください。」

2009年2月24日火曜日

「奈良県市民オンブズマンの会 09年2月度例会報告」

「奈良県市民オンブズマンの会 09年2月度例会報告」

日時 2月21日(土)午後1時から4時5分
場所 橿原文化会館  出席者数 10名■

奈良県市民オンブズマンの会

■ 住民訴訟 政務調査費損害賠償事件
  ● 4月15日(月)第9回口頭弁論 午後3時30分から 奈良地裁
  本件裁判費用 収入(全てカンパ) 387千円
         支出        357千円 残額 30千円
■ 宇陀測量入札談合について
  ● 3月11日(木)第2回口頭弁論 午前10時から 奈良地裁
  本件裁判費用 収入 100千円
(カンパ60千円、県市民オンブズから40千円)
支出 100千円
■ 石川先生提案 選管委員、労働委員、収用委員の報酬の件 
先ずは開示請求する。
  大津市の事例紹介 自治法203条2 に違反 
自治法では報酬は勤務日数に応じて支払うものとしているが
県条例で月額報酬を決めている。
  全国的に改善要求の声がオンブズマンを中心に起こっている。
■ 奈良県市民オンブズマンの会の会計年度 中村会計幹事提案
  4月1日から3月31日迄とすることに決定。
従って、初年度は6月から3月となる。
■ 情報公開度ランキング調査 
奈良県、橿原市でアンケートの回答を用意する。(要調査)


各地区オンブズマンの会 活動報告 報告順

奈良市民オンブズマンの会

○ 住民訴訟 奈良市環境整備職員特殊勤務手当返還請求事件
次回公判 3月5日 午後4時から 大阪高裁  結審となる見込み
○ 住民訴訟 くじびき談合損害賠償請求事件 奈良市が控訴
判決 4月17日(金)13時から 大阪高裁

橿原市民オンブズマンの会
○ 住民訴訟 ゴミ収集手数料等未徴収額損害賠償請求訴訟 
  判決 3月4日(水)午後1時10分から 奈良地裁
○ 住民訴訟 中和広域消防組合不正採用事件 
  判決 3月13日(金)午後1時15分 大阪高裁
○ 住民訴訟 官製談合損害賠償請求事件
  4月20日(月)口頭弁論 午前10時から
   
王寺町民オンブズマンの会
○ 住民訴訟 片岡神社旧参道用地購入損害賠償事件
  第3回口頭弁論 4月13日(水)午前10時30分から 
○ 職員互助会の公費負担について総務省が纏めた資料紹介
(総務省HPにある)
奈良県、王寺町開示請求中 退職給付金 
高槻市、大東市、高砂市で住民側勝訴。

大和郡山オンブズマンの会
○ 各種情報収集し、分析した膨大な資料紹介。
○ 工事関係入札談合疑惑で2月3日監査請求提出。
落札率も高いが、設計変更が多い。

生駒 見張り番
○ 住民訴訟 東コミュニティ施設用地取得差止請求事件
  不動産検定結果が出た。市の購入価格より140百万低い。
次回3月25日 午前11時から。

天理市民オンブズマンの会
○ 提案 各市町議員の議会出席状況を
県市民オンブズマンとしての情報発信することについては、
市町毎に対応する方向で検討することになった。
○ 天理市市民が提訴している水道事業の裁判、
大阪高裁で市側が敗訴、最高裁上告。

五条市民オンブズマンの会
○ 今回は特にありません。

2009年2月15日日曜日

「奈良県市民オンブズマン 2月21日(土)の例会のお知らせです。」

「奈良県市民オンブズマン 

2月21日(土)の例会のお知らせです。」

平成21(2009)年2月21日(土)午後1時~4時  

奈良県橿原文化会館 3階 第1会議室

橿原市北八木町3丁目65ー5 にて行います。 

最寄り駅は近鉄 

大和八木駅で、 駅から徒歩1分です。

「初めて参加される方は、

奈良県橿原文化会の入り口を入って左奥にある

受付兼管理事務所で場所をお尋ねください。」

2009年1月20日火曜日

「奈良県市民オンブズマンの会 09年1月度例会報告」

奈良県市民オンブズマンの会 09年1月度例会報告
日時 1月17日(土)午後1時から4時15分
場所 橿原文化会館  出席者数 12名

奈良県市民オンブズマンの会

■ 住民訴訟 政務調査費損害賠償事件
  ● 12月24日 第8回口頭弁論
    文書送付嘱託を12月8日採用・即送付したが、
    回答があったのは1議員のみ。
  ● 2月9日(月)第9回口頭弁論 午後2時 奈良地裁

■ 宇陀・東吉野地区 土木・建設談合について
  ● 奈良県が損害額を各業者に請求、一部返還済みもある。
    歳入執行明細で確認。
    請求総額108,817千円 今後は返還の状況をチェックする。

■ 6月開催の定期総会について
  講師として、山下生駒市長を招聘することに決定。

■ 県民からの相談 県スモンの会など。

各地区オンブズマンの会 活動報告 報告順

奈良市民オンブズマンの会
○ 住民訴訟 奈良市環境整備職員特殊勤務手当返還請求事件
       次回公判 1月27日 午後1時30分 大阪高裁
○ 住民訴訟 くじびき談合損害賠償請求事件
       10月28日 奈良市が控訴 
        2月6日(金)10時30分 大阪高裁

橿原市民オンブズマンの会
○ 住民訴訟 し尿処理場官製談合訴訟
  12月17日 第12回口頭弁論、
   2月16日(月)午前11時 奈良地裁

○ 地元対策費の疑惑究明を求める要望書を12月3日提出、  
   ごみ焼却場・し尿処理場建設をめぐる
   4.2億円の地元対策費に議員も絡む不正疑惑について
   議長及び議員宛疑惑解明の要望書を提出した。
   
王寺町民オンブズマンの会
○ 住民訴訟 片岡神社旧参道用地購入損害賠償事件
  12月22日 第1回口頭弁論 
  次回 2月18日(水)午前10時
○ 職員互助会の公費負担について 実情を調査する

大和郡山オンブズマンの会
○ 大和郡山市の談合情報など。

  御所市民オンブズマンの会
○ 住宅新築資金等貸付金の回収状況 情報収集

   生駒 見張り番
○ 住民訴訟 東コミュニティ施設用地取得差止請求事件
  2月9日(月)4時 奈良地裁 不動産鑑定の結果が報告される予定

天理市民オンブズマンの会
○ 提案 県市民オンブズマンとしての情報発信なにかできないか。
  今後検討する。

五条市民オンブズマンの会
○ ある身体障害児の話の紹介

大和高田市民オンブズマンの会
○ 談合情報、当会と議員との情報連絡について

2009年1月12日月曜日

「奈良県市民オンブズマン 平成21(2009)年 1月17日(土)の例会のお知らせです。」

「奈良県市民オンブズマン
 1月17日(土)の例会のお知らせです。」

平成21(2009)年1月17日(土)午後1時~4時  
奈良県橿原文化会館 
橿原市北八木町3丁目65ー5 にて行います。 

最寄り駅は近鉄 大和八木駅で、 駅から徒歩1分です。
「初めて参加される方は、
奈良県橿原文化会館 の入り口を入って
左奥にある受付兼管理事務所で場所をお尋ねください。」