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2008年9月10日水曜日

「奈良県市民オンブズマン」規約

平成11年5月13日改訂 平成20年6月21日

「奈良県市民オンブズマン」規約

1.名称 本会は「奈良県市民オンブズマン」と称する。

2.目的 本会は奈良県民の立場から、
  奈良県と、県内の市町村等とその他各地の公的団体の政治と
  行政・財政についての情報・意見を交換し、公の不正を糾し、 
  公的な立場にあるすべての者が、税や使用料等の使途について
  県民に対して明確に説明責任を果たす、
  真に民主的な社会を形成するに資することを目的とする。

3.活動 本会は前項の目的を図るために次の活動を行う。

(1) 政治と行政・財政について、文書開示請求・異議申し立て・
     情報公開訴訟などによって調査・研究する。

(2) 不当・違法な政治と行政・財政を糾すため、
     公的な立場にある者に対して要望書・意見書等を提出し、
     理解を求める。

(3) 不当・違法な政治と行政・財政により、
     侵害された市民の権利と、財政上の損害の回復を求めて、
     住民監査請求・住民訴訟・公に関わる違法行為者に対する
     告発などを行う。

(4) 活動を報道機関へ発表するほか、
     機関紙の配布・ホームページの公開・講演会の開催などにより
     情報を周知し、県民を啓蒙する。

(5) 県民の政治と行政・財政への苦情について相談に応じ、
     県内各地でのオンブズマンの発足に協力し、活動を支援する。

(6) 「全国市民オンブズマン連絡会議」などの関連組織に
     団体加盟し、情報交換を行う。

(7) その他、本会の目的に添う活動を行うが、
     選挙運動は行わない。

4.会員 本会の目的に賛同し、権力・党派から自立した県民で構成する。
      会員は本会の活動により私的利益を得てはならない。 

5.総会 総会は会の最高決定機関とし、少なくとも年1回以上開催し、
      重要事項について審議し、出席会員の過半数をもって決議する。

6.例会 例会は毎月第3土曜日の午後に開催するが、
      都合によりこの限りではない。

7.幹事 本会に代表その他の職責を務める常任幹事若干名をおき、
      適宜、幹事会を開催して会を運営する。
      幹事は総会で選任し、任期は次期総会までの1年とする。

8.入会 入会しようとする市民は、
      幹事会の承認を得て会員として参加することができる。

9.会費 会費は、正会員1人あたり年6000円・
      賛助会員1人あたり年3000円として、
      毎年の総会日より次年度の総会日までの1年分を前納する。

10.権利 正会員は会費を収めた当該年度において、
      正式の議決権を有する他、
      事務局より事務連絡と資料等の提供を受ける。
      賛助会員と、会員以外の協力者にも、
      随時、関連の資料等を提供する。

11.財政 会の財政は会費及び県民よりの
      清浄な寄付を持って維持する。


附則

1. 本規約は、平成20年6月21日改訂と同時に直ちに施行する。 

2. 平成11年5月13日「奈良県市民オンブズマン規約」は、
    本規約の承認と同時に廃止する。